2021-02-24 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第3号
左下の図一は、アメリカの地質調査所のデータ、USGSのデータと、イギリスのブリティッシュ・ペトロリアムのデータを使って作ったものですけれども、縦軸に資源の価格、横軸に生産量、両対数のグラフですけれども、貴金属類を除きますとほぼ直線に右下がりの傾向となります。これが何を意味するか、それは私にもちょっと分かりません。 それで、右側のグラフは生産額の多いものを左から順番に並べています。
左下の図一は、アメリカの地質調査所のデータ、USGSのデータと、イギリスのブリティッシュ・ペトロリアムのデータを使って作ったものですけれども、縦軸に資源の価格、横軸に生産量、両対数のグラフですけれども、貴金属類を除きますとほぼ直線に右下がりの傾向となります。これが何を意味するか、それは私にもちょっと分かりません。 それで、右側のグラフは生産額の多いものを左から順番に並べています。
ただ、そういう意味では、今回の通知で自治体が萎縮することがないように、これは確かにぜいたくなものや、今までも私、総務委員会なんかで指摘をしましたけれども、例えば、換金性の高いものとか、いわゆる地域の特産品、ある意味では地元産、地場産のもののPRというものに寄与するという効果も実は期待されるわけですけれども、例えば、地元に工場があるということで貴金属類が送られたり、そういうことはやはりあってはならないと
その特定の貴金属類をどうやったらじゃ取り戻せるかというような話になってまいります。 したがいまして、八日間のクーリングオフ期間内に引渡しをいたしますとやはり非常に難しくなる。
○政府参考人(松田敏明君) 先生御指摘のとおり、昨年、特定商取引法の改正によりまして、政府案、原案では、この訪問購入に係る規制対象、これを指定物品ということで、いわゆるポジリストで、具体的な被害が確認できるもの、これを念頭に、貴金属類等を念頭に法案を提出したものでございます。
押し買いというのは後でまた質問いたしますけれども、これはほとんど、家に訪問をして、そしていわゆる貴金属類を、ほぼ有無を言わせぬような圧力と、あるいは脅迫に近いような状態で持っていくというわけで、はっきり言って、一言で言えば強盗だとか窃盗だとかという犯罪類型にも極めて実態としては近いものがあろうと思っております。
この点に関しては、もちろん消費者側を保護するという意味では重要な条項であって、それは先ほどの質疑の中で行われましたが、一方で、貴金属類というものがこの主要な内容を占めるのであるといたしますと、貴金属は御存じのとおり、例えば指輪にしてもネックレスにしても、これは容易に加工しやすい。
携帯電話やクレジットカードなどの物件については、これまでも、現金や貴金属類等と同様に、施錠できるキャビネット等に保管をいたしておりまして、かつ、その錠についても厳重に管理を行っているというふうに認識をいたしております。
ダイヤモンドみたいな貴金属類というのは大体五割ぐらいのお金を貸すというんですね。しかし、そうでない場合には三割程度で抑えて、できるだけリスクをしょい込まないようにしているんだ、こういうように聞いたのであります。 しかも大事なことは、お客を見る目を養っているというんですよ。
現行の物品税は、大型モーターボート、貴金属類、ボーリング用具、高級たんす、香水、毛皮、自動車等にそれぞれ物品の奢侈性に応じて税率が異なって課税され、消費者は担税力に応じて買い物をしております。私は、これらを一律にして、水や米、野菜など空気以外のすべての物品に一律に課税する必要は絶対にないと思います。現行物品税を見直し、洗い直して、課税率、課税額等の限度を考え、強化することが望ましいと思います。
○井上(泉)委員 この訪問販売業、最初は化粧品、こういっても次は台所用品、次は身の回り品、装飾品、次は貴金属類、こういうふうにだんだん取り扱い品目が、それぞれの訪問販売業者がふえてきておるわけですが、こういうことについては、訪問販売をするものはこれとこれとかというような届け出の義務とか何か、そういうものは今度の法では別段規制はないですか。
○小川説明員 先ほど現在の物品税の課税対象が主として奢侈品あるいは趣味、娯楽品、高価な便益品等にいわば分類されると申しましたのは非常に便宜的な分類でございまして、奢侈品として例示をしろということであれば、現在課税されているものの中では貴石類あるいは貴金属類また毛皮製品といったようなものを通常奢侈品の例示として申し上げているわけでございます。
それが免税点でございまして、今おっしゃいました例えば三万七千五百円の貴金属類の免税点というのは、例えばいわば標準的な結婚指輪と申しますか、金のフォーマル指輪を非課税とするといったような考え方で設定するというふうにされておるわけでございます。
いままでこの委員会におきましても、今回の法律改正は、いまの指摘にもありましたように、入りの方は規制しても出の方が規制されていないとか、あるいは金銭だけに限定をして、書画骨とうとか貴金属類、そうしたものを加えていないとか、いろいろ不備な点が指摘がございました。私自身もその懸念を持っている一人であります。
それから、そういう貴金属類は自己申告には入っておりません。
あるいはこの密輸した品物を含めて、大変な書画骨とうから貴金属類まで莫大な数に上る物品を、一体何のために、だれに配って歩いたのか。一部横領も発見されたようでございますけれども、そういう点、非常に国民としては疑問でしょうがないわけです。そういう点を、新社長としてどういうふうにごらんになっているのか。
○野口委員 まず私の質問には満足したお答えをいただいておりませんけれども、私が推測をいたしますると、十八点と言われているところの絵画のほかに、まだまだ貴金属類等が買われたということが言われております。
○村田政府委員 まず、ちょっとお断りしておきたいのでございますが、いま安田委員御指摘の、わが国から貴金属類等を持って出るというのは、このケースといたしましては十八条の第二項の方に当たるのであろうと思います。(1)の方は、わが国あるいは韓国以外のいずれかの地域、外国ということになるかと思いますけれども、そこからこの種の資材を搬入するという場合でございます。
この場合に、まず日本からそういう貴金属類なりあるいはウイスキーなり、これを本人がたくさん持ち出して、そこで韓国の人に渡す、韓国の人は、今度は韓国の本来の領域内に持ち込むという場合に、日本の労働者のそういう物品の持ち出しは関税の対象になりますか。密輸出ということになるのですかね、密貿易ということに。
○安田委員 それでは、日用品以外のもの、たとえば貴金属類とかあるいは本人が消費するということが常識上考えられない多量のウイスキー類とか反物類とか、いろいろあると思うのですが、そういうものを日本から、リグもしくは人工島が多分できると思うのですが、そういうところに持ち込む場合、これは輸出といいますか、そういう関税の対象になったり何かするような国外に対する移動と考えるのかそうでないのか、その点どうですか。
ただ、最近お示しのように非常にそういうふうな大衆化という傾向もございまして、大きな問題であると思いますので、宝石、貴金属類の販売を営みますところの事業者団体におきましても、最近に至りまして鑑定方法とか鑑定機関というものの統一化というふうな動きも出始めております。
榎本榮三郎及びその権利譲与者と言われる石井鱗という人から、占領軍が接収して後、日本政府に返却されたとされる貴金属類について、発見協力報賞金とでも言われるそういうものの請求に関して、大蔵省が請願や要請を受けたことがありますか。
付加価値税をもし導入する際には、この物品税との競合、物品税を廃止して付加価値税をやった場合の不公正、貴金属類やそういうようなもの、そういう個別商品に課税している物品税と付加価値税との関係というのは、諸外国の例ではどうなっておりますか。
そして、ことにインフレムードが高まったような今日、貴金属類等に対して非常に投機的な買いものが多かったということも承知しております。そういう点から申しますと、かなりの値上がりを来たしていることは確かであろうと思います。
これをはじめ、もちろん貴金属類は全部上がっております。それからウイスキーなんというようなものも上がっておる。こういったようなものが、いまの円とドルとの交換を直接の原因としてほんとうに天井知らずに上がりつつある。消費者のほうではいわゆる市民運動が始まって、そういった高いものを買うなという運動もこれから進められると思うのです。